40年前の不動産の取得費は?

 土地の譲渡所得の計算には、土地の取得費が必要になります。取得費が不明な場合は、譲渡収入の5%を取得費とみなして、譲渡所得を計算することになります。この場合、多額の税金を支払うことになります。以下のケースで確かめてみましょう。

 昭和56(1981)年に2,000万円で購入した土地を令和3(2021)年に2,000万円で第三者に売却しました。簡単化のため、土地の代金以外の仲介手数料などはないものとします。

 40年前の購入価格を証明する売買契約書などがあれば、税金はかかりません。しかし、40年も前のことです。購入価格を証明する資料が何も残っていない場合もあるのではないでしょうか?その場合は何と約386万円もの税金を支払わなければならないのです。

 ただし、40年前の購入価格を合理的に求めることができれば、譲渡所得を小さくし、節税することも可能です。

 土地の取得費が不明でお困りの方は、弊社にご相談ください。