低未利用土地譲渡の100万円控除制度
国土交通省はこのほど、令和2年7月から開始した「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」の利用状況をまとめました。令和2年7月から12月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は、2,060件でした。市町村別の交付件数では、鶴岡市が30件で、全国2位となっています。
〔交付事例〕「鶴岡市の交付事例」国土交通省の報道発表資料(抜粋)
この制度は令和4年12月31日までの特例措置ですので、要件(※)に合致する未利用土地を所有されている方は、今のうちから手続きを検討してみては如何でしょうか。
(※)「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」国税庁ホームページ
なお、土地の譲渡所得の計算には、土地の取得費が必要となりますが、国土交通省の調査では、低未利用土地の所有期間は、30年以上が合計で57%に上っています。取得費が不明な場合は、譲渡収入の5%となってしまいますので、お困りの際は弊社にご相談ください。